2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○岩尾政府参考人 そもそも、昭和二十二年にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法として法律であったものを、昭和四十五年に、今の法律から柔道整復業に関する部分を分離して、単独法として柔道整復師法を制定したということになっております。 そのとき、与野党挙げての議員立法だと承知しておりますが、その中で、先ほど言いました説明があったわけです。
○岩尾政府参考人 そもそも、昭和二十二年にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法として法律であったものを、昭和四十五年に、今の法律から柔道整復業に関する部分を分離して、単独法として柔道整復師法を制定したということになっております。 そのとき、与野党挙げての議員立法だと承知しておりますが、その中で、先ほど言いました説明があったわけです。
そして、昭和二十二年にあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法が制定されまして、この法律によりまして療術は禁止される、こういうことになったわけでありますが、その禁止された理由というものは一体那辺にあるのか。
○大谷政府委員 昭和二十二年に制定になりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法は、医行為ではありませんが、人の健康に何らかの影響を与える施術を医業類似行為というふうにいたしておりまして、法第十二条におきまして、何人もあん摩、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為を業としてはならない、こういうふうに定めているわけでございます。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及び、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特別の四件の法令を廃止しようとするものであります。
最後のあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例は、昭和二十三年に制定された法律でございまして、このあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法が制定されましたときに、あん摩、はり、きゆう、柔道整復の業務を行なつておりまする者の受験資格についての特例をきめた法律でございます。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
本法案の内容は、まず第一に、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令・伝染病届出規則、及びあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する持例の四件の法令を廃止しようとするものであります。
○久下政府委員 柔道整復師に対する取締りに関してのお尋ねでありますが、この取締りは、私が申し上げるまでもなく、都道府県知事が直接やつておりますので、今ただちに、この実情について詳細にお答え申し上げる資料を持つておらないのでありますが、一般的な私どもの考え方といたしましては、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法第五条にもございますように、柔道整復師は脱臼、骨折の患部に対しては応急手当をなし得るのみということになつておるのであります
○亘四郎君 ただいま議題となりました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律事案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
予算及び決算の暫定措置に際する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 農地証券の償還金の一部を一般会計の負担とすることに関する法律案(内閣提出) 第四 商品券取締法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律案(内閣提出) 第七 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法
○議長(幣原喜重郎君) 日程第七あ、ん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事亘四郎君。 〔亘四郎君登壇〕
――――――――――――― 一月二十三日 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)(参議院送付) 四月二十四日 国民健康保險事業救済対策確立に関する請願(藤枝泉介君紹介)(第七九八号) 同(今村長太郎君紹介)(第七九九号) 同(丸山直友君紹介)(第八〇〇号) 同外二件(丸山直友君紹介)(第八〇一号) 同(池見茂隆君紹介)(第八七六号) 国民健康保險事業救済対策確立等
○松永委員長 御異議なしと認め、これよりあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松永委員長 次に参議院より送付されましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告があますのでこれを許します。青柳一郎君。
昭和二十六年二月二十三日(金曜日) 午前十時三十一分開議 ————————————— 議事日程 第十六号 昭和二十六年二月二十三日 午前十時開議 第一 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第二 特許法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 実用新案法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
午前十時五十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案 一、日程第二 特許法の一部を改正する法律案 一、日程第三 実用新案法の一部を改正する法律案 一、日程第四 意匠法の一部を改正する法律案 一、日程第五 弁理士法の一部を改正する法律案 一、日程第六 商標法の一部を改正する法律案 一、
日程第一、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長河崎ナツ君。 〔河崎ナツ君登壇、拍手〕
昭和二十六年二月二十二日(木曜日) 午前十時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○あん摩、はり、きゆう、柔道整復等 営業法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○社会保障制度に関する調査の件 (覚醒剤に関する件) —————————————
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、前回に引続き質問を続行いたします。御質問ございますかたはどうぞなさつて下さい。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案について採決いたします。あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を原案の通り可決することに賛成のかたの御起立を願います。 〔総員起立〕
歯科医療行政に関する企画、指導及び歯科衛生士の養成並びに保健婦、助産婦、看護婦の指導、養成、訓練等に必要な経費三千四百四十七万九千円と、七大都市における死因不明の死者につき、その死因の調査を行う経費を補助するための経費六百八十四万二千円と、社会保障制度の一環として、公的医療機関の整備充実をはかる必要がありますので、これが建設費に対し補助するための経費五千八万二千円と、その他あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法施行
なおそのほかにあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法を施行いたしますに必要な経費、すなわち中央審議会の費用、あるいは医業類似行為に関する調査研究費というふうなものを合せましてまたこれに医務行政の統轄運営に関する経費、本省における人件費等を含めまして四百十一万三千円ばかりを計上しております。以上のものを合せますとこれが一億二千七百万円ばかりとなります。
あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回に引続き質疑を続行いたします。御質問ございませんか。
昭和二十六年二月十六日(金曜日) 午後一時四十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○あん摩、はり、きゆう、柔道整復等 営業法の一部を改正する法律案(内 閣提出) —————————————
――――――――――――― 一月二十五日 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一 部を改正する法律案(内閣提出第一三号)( 予) 同月十六日 はり師及びきゆう師に保險治療取扱指定の請願 (松永佛骨君紹介)(第三五号) 山口県北海岸地帯を国立公園に指定の請願(吉 武惠市君紹介)(第三七号) 看護婦既得権者に対する甲種看護婦国家試験免 除に関する請願(八百板正君紹介)(第三八 号
○黒川国務大臣 ただいま議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部改正する法律案の提案の理由を説明いたします。
○松永委員長 次に、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、まず黒川厚生大臣より提案理由の説明を聽取いたしたいと存じます。黒川厚生大臣。
○政府委員(東龍太郎君) 御審議を願うことになつておりますあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案の改正の点につきまして御説明いたしたいと存じます。 先ず改正の第一点は、法律の題名をあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法、即ち身分法であることを明らかにしたいという点でございます。
政府委員として東医務局長さんがお見えになつておりますから、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法案に対しまして、なお御説明がございますれば、お伺いいたしたいと存じます。
昭和二十六年二月五日(月曜日) 午前十時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○あん摩、はり、きゆう、柔道整復等 営業法の一部を改正する法律案(内 閣送付) —————————————
○国務大臣(黒川武雄君) 只今議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案の提案の理由を説明致します。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○あん摩、はり、きゆう、柔道整復等 営業法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○今国会提出予定法律案に関する件 ○派遣議員の報告 —————————————
先ず第一に、今日の議題といたしまして、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。提案の理由の御説明を求めます。
) 五三 災害救助法中改正に関する陳情書 (第六六七号) 五四 薬事法一部改正に関する陳情書 (第六七 〇号) 五五 あん魔單行法案に関する陳情書 (第六七四号) 五六 遺族の援護強化に関する陳情書 (第六 七七号) 五七 社会保険税法案に関する陳情書 (第七三〇号) 五八 同和対策確立に関する陳情書 (第七四六号) 五九 あん摩はり、きゆう、柔道整復等営業法改
○小林勝馬君 質疑はいろいろと皆さん方からされておつて、重複する点があるかと思いますが、先ず私は三十四條の第三項におきまして、あん摩、はけ、きゆう、柔道整復等営業法の規定によりあん摩師又は柔道整復師のみが医療給付の、医療扶助の対象としてあるのでございますけれども、現在各地の都道府県において生活保護法関係の施術をし、治療をしておるのにはむしろあん摩を除外し、はり、きゆうの施術を各府県において、大多数の